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令和7年4月施行 育児・介護休業に関する変更点
令和7年4月から施行される育児・介護休業制度の改正点について詳しく解説します。今回の改正は、従業員が育児や介護をしながら働きやすい環境を整えるためのものです。企業と従業員が理解すべき具体的な変更内容に焦点を当て、制度の効果的な活用法を考えます。
目次
1.【令和7年4月施行】育児・介護休業法改正のポイント
2.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
3.育児休業取得状況の公開義務拡大や磁性大育成支援対策の推進・強化
4.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
5.まとめ
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1.【令和7年4月施行】育児・介護休業法改正のポイント
令和7年4月1日から育児・介護休業法の改定が段階的に施行されます。
今回の改正のポイントは3つとなります。
各ポイントの具体的な変更点を解説します。
2.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
具体的な改正点は5点となります。
①3歳以上の小学校就学前の子を療養する労働者に対して、事業主は「柔軟な働き方を実現するための措置」の中から、労働者が選択して利用できるようにすることが義務化されます。
また、この措置について個別の周知・意向の確認を行うことが義務となります。
柔軟な働き方を実現するための措置は以下の内容とされています。
➁所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を子が「3歳未満」から「小学校就学前」までに拡大されます。
③子の看護休暇の取得事由が拡大されます。これに伴い名称が「子の看護等休暇」へ変更されます。
さらに対象となる子の範囲が「小学校就学前」から「小学校3年生」まで拡大されます。
また、労使協定の締結により子の看護休暇の取得除外とできる労働者の範囲の条件から「勤続6か月未満の労働者」が除外されます。
④3歳になるまでの子を療養する労働者に対し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容にテレワークが追加となります。
①~④の改正内容と現行の権利・努力義務とされている制度をまとめると以下のようになります。
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等が新設されます。実施する時期としては、「労働者から妊娠・出産等の申出があったとき」「子が3歳になるまでの適切な時期」の他に「育児休業後に就業を開始する際」や「労働者から申し出があった際」等に、個別の意向を確認することが望ましいとされます。
3.育児休業取得状況の公開義務拡大や磁性大育成支援対策の推進・強化
この改正についての具体的な内容は2点となります。
①男性の育児休業の取得状況を促進するため、男性育児休業取得率の公表義務の対象となる事業主の範囲が現行の常時雇用労働者数「1000人超」から「300人超」に拡大されます。
➁次世代育成支援対策推進法について、有効期限が2025年3月31日までから2035年3月31日までに延長され、計画の仕組みの見直し、数値目標(育児休業の取得状況、労働時間の状況)の設定が義務付けられます。
4.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
①介護離職を防ぐため事業主に以下の措置が義務付けられます。
➁要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務とすることが決まりました。
③介護休暇については、勤続6か月未満の労働者は労使協定に基づき除外する仕組みがありましたが、廃止されることになりました。
5.まとめ
育児・介護休業制度の改正は、労働環境の多様化に対応するためのものです。企業は法改正に合わせた制度の見直しを行い、従業員のワークライフバランスを支援する体制を整える必要があります。従業員は新制度を理解し、適切に活用することで仕事と家庭の両立を図りましょう。
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