ニュース
労基署の調査が来る前に何を準備すべき?指摘されやすい5大項目と勤怠データで行うセルフチェック

労働基準監督署の調査(臨検監督)とは、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令が守られているかを確認するために、労働基準監督官が事業場を訪問して帳簿や書類を調べる行政活動のことです。
「労基署から通知が届いたが、何をどう準備すればいいのかわからない」―初めて調査を受ける場合はもちろん、過去に経験があっても「前回とチェックポイントが変わっているのでは」と不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
この記事では、調査の種類ごとの流れ、事前に用意すべき書類の一覧、指摘されやすい5大項目を整理したうえで、勤怠管理システムのデータを使って自社の状態を事前にセルフチェックする方法まで踏み込んで解説します。「うちは大丈夫なのか」を確認するための実務ガイドとしてお役立てください。
目次
1. 労基署の調査(臨検監督)とは―4つの種類と流れ
2. 調査で求められる必要書類一覧
3. 指摘されやすい5大項目と法的根拠
4. 勤怠管理システムで行う事前セルフチェック
5. 是正勧告を受けたときの対応フロー
6. よくある質問(Q&A)
7.「勤労の獅子」でできること
8. まとめ
>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする
1. 労基署の調査(臨検監督)とは―4つの種類と流れ
労働基準監督署の調査は、大きく分けて4種類あります。それぞれ目的も発動条件も異なるため、「いま自社に来ているのはどのタイプか」を把握することが対応の第一歩です。
1-1. 定期監督(計画的に実施される調査)
定期監督は、労働基準監督署が年間計画に基づいて対象業種や地域を選定し、計画的に実施する調査です。厚生労働省が公表した令和6年度の監督指導結果によると、長時間労働が疑われる事業堅26,512事業場に対して監督指導が実施され、そのうち42.4%にあたる11,230事業場で違法な時間外労働が確認されています。
予告ありで実施されるケースが多く、事前に「○月○日に伺います。以下の書類をご準備ください」といった通知が届きます。ただし、予告なしで実施される場合もゼロではありません。
1-2. 申告監督(従業員からの通報がきっかけ)
従業員やその家族、退職者などが労基署に「残業代が支払われていない」「有休を取らせてもらえない」といった申告をしたことをきっかけに実施される調査です。申告監督は原則として予告なしで行われます。
申告者を特定させないよう、監督官は「定期監督の一環として来ました」と告げるケースもあります。突然の訪問でも慌てずに対応できるよう、日頃から帳簿類を整備しておくことが防衛線になります。
1-3. 災害時監督(労災発生後の原因調査)
労働災害(業務中の負傷・疾病・死亡)が発生した場合に、その原因究明と再発防止のために行われる調査です。重大災害(死亡や重篤な後遺障害)の場合は、労基署だけでなく都道府県労働局も関与することがあります。
1-3. 再監督(是正状況の確認)
過去に是正勧告を受けた事業場に対し、指摘事項が改善されたかを確認するために行われるフォローアップ調査です。是正報告書を提出済みでも再監督の対象になります。改善が不十分な場合は再度の是正勧告や、悪質な場合は送検の可能性もあるため、一度指摘を受けた事項は確実に改善しておく必要があります。
2. 調査で求められる必要書類一覧

定期監督で事前通知がある場合は、通知書に準備すべき書類が記載されていることが多いものの、すべてが書かれているとは限りません。以下の一覧は、調査の種類を問わず求められる可能性がある書類を網羅的にまとめたものです。
2-1. 法定三帳簿
| 帳票名 | 根拠法令 | 保存期間 | 確認ポイント |
| 労働者名簿 | 労基法第107条 | 退職・死亡の日から5年間(当分の間3年間) | 氏名・生年月日・履歴・雇入年月日・退職年月日等が記載されているか |
|---|---|---|---|
| 賃金台帳 | 労基法第108条 | 最後の記入をした日から5年間(当分の間3年間) | 労働日数・労働時間数・時間外労働時間数・深夜労働時間数・休日労働時間数・基本給・手当等が記載されているか |
| 出勤簿(タイムカード) | 労基法第109条 | 最後の記入をした日から5年間(当分の間3年間) | 始業・終業時刻が客観的な方法で記録されているか |
保存期間は2020年の法改正で「3年→5年」に延長されましたが、経過措置として当分の間は3年間とされています(労基法第143条)。とはいえ、5年保存を前提に運用しておくほうが安全です。
2-2. 労使協定・届出書類
・36協定届(時間外・休日労働に関する協定届、様式第9号)―届出済の控え
・変形労働時間制に関する協定届(1か月単位・1年単位)―届出済の控え
・就業規則(常時10人以上の事業場は届出義務あり)―届出済の控え
・賃金規程、育児介護休業規程等の各種規程
・労働条件通知書または雇用契約書―全従業員分
2-3. その他の重要書類
・年次有給休暇管理簿(労基法施行規則第24条の7)
・健康診断個人票(安衛法第66条の3)----直近の実施分
・衛生管理者・産業医の選任届
・ストレスチェックの実施記録(常時50人以上の事業場)
・安全衛生委員会(衛生委員会)の議事録
実務上のポイントとして、出勤簿・賃金台帳は過去半年~1年分の提示を求められるのが一般的です。直近データだけでなく、過去に遍って確認されることを前提にしておきましょう。
3. 指摘されやすい5大項目と法的根拠

労基署の調査で是正勧告が出される項目は多岐にわたりますが、繰り返し指摘が集中する領域があります。以下の5つは、監督指導の統計データや実務経験から「まずここを見られる」とされる項目です。
3-1. 36協定の締結・届出と上限超過
36協定(時間外・休日労働に関する協定)を労基署に届け出ずに時間外労働をさせた場合、それだけで労基法第32条違反となります。罰則は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法第119条)。
届出済みであっても安心はできません。2019年4月施行の上限規制により、時間外労働の上限は原則「月45時間・年360時間」。特別条項付きの場合でも、以下の上限を超えれば違法です。
・年720時間以内(時間外労働のみ)
・単月100時間未満(時間外+休日労働)
・2~6か月平均で80時間以内(時間外+休日労働)
・月45時間超は年6回まで
厚生労働省の令和6年度監督指導結果では、違法な時間外労働が確認された11,230事業場のうち48.7%で月80時間超の時間外・休日労働が確認されています。月80時間は過労死ラインとも呼ばれる水準であり、健康障害リスクの観点からも厳しく見られる数字です。
3-2. 未払い残業代(賃金不払い)
残業代の未払いは、労基法第37条(割増賃金の支払義務)違反です。令和6年度の監督指導では、対象事業場の8.0%(2,118事業場)で賃金不払い残業が確認されました。
特に指摘されやすいのが以下のケースです。
・固定残業代(みなし残業代)を支払っているが、実際の残業時間が固定時間を超えた分の差額を精算していない
・始業前の朝礼・準備時間や、終業後の後片付け・清掃時間を労働時間として記録していない
・管理監督者(労基法第41条第2号)に該当しない「名ばかり管理職」に残業代を支払っていない
・タイムカードの打刻時刻と実際の労働時間に乖離がある(打刻後に仕事をしている)
残業代の消滅時効は3年間(労基法第115条、経過措置により当分の間)。未払いが発覚した場合、最大3年分を遍って支払う義務が生じます。さらに裁判で悪質と判断されれば、未払い額と同額の付加金(労基法第114条)の支払いを命じられることもある----つまり最大で2倍の金額を負担するリスクがあります。
3-3. 年次有給休暇の5日取得義務違反
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日の有休を確実に取得させることが使用者の義務となりました(労基法第39条第7項)。違反した場合の罰則は、対象従業員1人につき30万円以下の罰金です。
見落としがちな点として、年次有給休暇管理簿の作成・保存義務があります(労基法施行規則第24条の7)。管理簿には、基準日・付与日数・取得日を記載し、3年間保存しなければなりません。管理簿を作成していないこと自体が指摘対象になるため、「取得させてさえいれば大丈夫」では不十分です。
3-4. 健康診断の未実施
常時使用する労働者に対し、雇入れ時の健康診断(安衛法第66条第1項、安衛則第43条)と定期健康診断(安衛則第44条)を実施する義務があります。定期健康診断は1年以内ごとに1回。深夜業に従事する労働者は6か月以内ごとに1回です。
調査で確認されるのは「実施しているかどうか」だけではありません。以下も見られます。
・健康診断個人票を5年間保存しているか(安衛則第51条)
・有所見者に対して医師の意見を聴取しているか(安衛法第66条の4)
・常時50人以上の事業場で定期健康診断結果報告書を労基署に提出しているか(安衛則第52条)
・パート・アルバイトでも「常時使用する労働者」に該当する場合(所定労働時間が正社員の3/4以上)は対象に含めているか
3-5. 就業規則の未届出・未周知
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、所轄の労基署に届け出なければなりません(労基法第89条)。違反した場合の罰則は30万円以下の缰金(労基法第120条)。
届出をしていても、労働者への「周知」がなされていなければ意味がありません。労基法第106条は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示するか、書面で交付するか、電子的方法で閲覧可能にすることを求めています。「社長の引き出しにしまってある」では周知義務を果たしたことにならない。ここは盲点になりやすいポイントです。
さらに、法改正に対応した就業規則の改定が遅れているケースも頻繁に見られます。たとえば、2019年の有休5日取得義務や時間外労働の上限規制が就業規則に反映されていない場合、それ自体が指摘対象になります。
4. 勤怠管理システムで行う事前セルフチェック
法律事務所や社労士事務所の解説記事の多くは「法的にどうなるか」を説明してくれますが、「今この瞬間、うちの会社は大丈夫なのか」を確認する具体的な方法には踏み込みません。ここでは、勤怠管理システムに蓄積されたデータを使い、指摘されやすい5大項目を事前にチェックする方法を紹介します。
4-1. 36協定超過チェック
月次の時間外労働時間を全従業員分出力し、以下の基準に照らし合わせます。
・月45時間を超えている従業員はいないか(超えている場合、特別条項の適用回数が年6回以内に収まっているか)
・月80時間(2~6か月平均を含む)を超えている従業員はいないか
・月100時間に達している、または達しそうな従業員はいないか
・年間の時間外労働累計が720時間を超えそうな従業員はいないか
勤怠管理システムにアラート機能がある場合は、月60時間到達時点で警告が出るように設定しておくと、超過を未然に防ぎやすくなります。閾値を「法定上限ギリギリ」ではなく「手前」に設定するのがコツです。
4-2. 残業代の計算根拠チェック
賃金台帳と勤怠データを突き合わせ、以下を確認します。
・タイムカード(打刻データ)の始業・終業時刻と、賃金計算に使われている労働時間が一致しているか
・固定残業代を導入している場合、固定時間を超えた分の差額が正しく計算・支給されているか
・深夜労働(22時~翌5時)の割増率25%が正しく反映されているか
・法定休日労働の割増率35%が適用されているか(所定休日と法定休日の区別ができているか)
勤労の獅子のサポート現場では、「所定休日と法定休日の区別がついていない」ケースが非常に多く見られます。就業規則で法定休日を特定していない場合、暦週(日~土)の中で「最後に残った1日」が法定休日になるため、どの日が法定休日なのかを勤怠システム側で正しく設定しておくことが前提になります。
4-3. 有給休暇の取得状況チェック
年次有給休暇管理簿をベースに、以下を確認します。
・年10日以上付与されている従業員全員が、基準日から1年以内に5日以上取得しているか(または取得予定が確定しているか)
・基準日から6か月が経過した時点で、取得日数が2~3日に満たない従業員はいないか(このタイミングが最後の介入チャンス)
・パート・アルバイトで比例付与されている従業員のうち、年10日以上付与されている人を見落としていないか
勤怠管理システムの有休残日数レポートを月次で出力し、取得が進んでいない従業員を個別にフォローする運用を推奨します。年度末に駆け込みで取得させるよりも、計画的付与制度(労基法第39条第6項)を活用して会社主導でスケジュールを組むほうが確実です。
4-4. 健康診断の実施状況チェック
・直近1年以内にすべての常時使用する労働者に対して定期健康診断を実施しているか
・雇入れ時健康診断を漏れなく実施しているか(入社月のデータと突き合わせ)
・深夜業従事者に6か月以内ごとの特定業務従事者健診を実施しているか
・有所見者への医師意見聴取の記録が残っているか
4-5. 就業規則と実態の乖離チェック
就業規則の記載内容と、勤怠データが示す実態を照らし合わせます。
・就業規則に定めた所定労働時間と、勤怠システムに設定されている所定労働時間は一致しているか
・変形労働時間制を採用している場合、就業規則にその旨と対象期間・起算日が記載されているか
・時間外労働の上限規制に関する規定が最新の法令に対応しているか
・有休の5日取得義務に関する規定が追記されているか
以上5つのチェックを四半期に1回でも実施しておけば、労基署の調査が来たときに「準備不足で何も出せない」という事態はまず避けられます。年に1回の大掃除ではなく、定期的なメンテナンスとして組み込むことを勧めます。
5. 是正勧告を受けたときの対応フロー
調査の結果、法令違反が認められた場合は「是正勧告書」が交付されます。法令違反とまでは言えないが改善が望ましい事項には「指導票」が発行されます。いずれも行政指導であり、直ちに罰則が科されるわけではありません。しかし、放置すれば再監督で送検に至る可能性があるため、迅速かつ確実な対応が求められます。
5-1. 是正勧告書を受け取ったら
- 指摘事項と是正期日を正確に確認する(是正勧告書に記載されている)
- 是正に必要な対策と担当者を決定し、スケジュールを立てる
- 期日までに改善が困難な場合は、必ず事前に担当の監督官に相談する(正当な理由があれば期限延長が認められるケースもある)
- 是正が完了したら「是正報告書」を作成し、労基署に提出する
- 是正報告書には「いつ・何を・どのように改善したか」を具体的に記載し、裏付けとなる証拠書類(修正後の賃金台帳、改定後の就業規則など)を添付する
5-2. 是正勧告を無視した場合のリスク
是正勧告そのものには法的強制力はないものの、指摘された法令違反を放置し続けると、以下のリスクが現実化します。
・再監督による追加指摘
・悪質と判断された場合の書類送検(検察庁への送致)
・企業名の公表(厚生労働省の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」リストへの掲載)
・送検された場合の刑事罰(懲役または缰金)
企業名が公表されると、採用活動や取引先との関係にも影響が及びます。「是正勧告は行政指導だから従わなくても缰則はない」という解釈は表面的には正しくても、実務上のリスクを見誤る判断です。
6. よくある質問(Q&A)
Q1. 労基署の調査を拒否することはできますか?
A.できません。労働基準監督官には、労基法第101条に基づく臨検(立ち入り調査)の権限が認められています。拒否・妨害・虚偽の陳述を行った場合は、30万円以下の缰金が科される可能性があります(労基法第120条第4号)。調査には誠実に対応することが最善の選択です。
Q2. 調査の当日、社労士や弁護士に同席してもらうことはできますか?
A.可能です。事前に顧問社労士や弁護士に連絡し、調査当日に同席してもらうよう依頼しましょう。専門家が同席することで、監督官の質問に対して正確な受け答えができるだけでなく、指摘事項への対応方針をその場で相談できるメリットがあります。
Q3. 是正勧告の期限内に改善が間に合わない場合はどうすればよいですか?
A.期日前に担当の労働基準監督官に連絡し、改善の進捗状況と延長を希望する旨を伝えてください。正当な理由(システム改修に時間がかかる、遍及支払いの計算に時間を要するなど)があれば、期限の延長が認められるのが一般的です。黙って期日を過ぎるのが最もリスクの高い対応です。
Q4. 小規模な事業場でも労基署の調査は来ますか?
A.来ます。定期監督の対象は業種や地域で選定されるため、企業規模に関係なく対象になる可能性があります。むしろ、小規模事業場のほうが労務管理の体制が整っていないことが多く、従業員からの申告をきっかけにした申告監督のリスクも考慮しておくべきです。
Q5. 勤怠管理をExcelで行っていますが、問題はありますか?
A.Excel管理自体が違法というわけではありません。ただし、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2017年)では、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間など客観的な記録による把握を原則としています。Excelの自己申告は「やむを得ない場合」の例外的な扱いであり、申告内容と実態の乖離を確認する仕組みがなければ指摘対象になり得ます。
7. 「勤労の獅子」でできること

労基署の調査対応で最も手間がかかるのは、「帳簿類を探し出し、整理し、不備がないか確認する」という作業です。紙のタイムカードやExcel管理では、この作業が膨大な時間を割きます。
「勤労の獅子」では、上限超過アラートや有休取得状況の可視化機能を活用すれば、本記事で紹介したセルフチェックを日常業務の中で自動的に回すことも可能です。
さらに、勤労の獅子のサポートチームには社会保険労務士の有資格者が在籍しており、勤怠管理の設定だけでなく、就業規則との整合性や法改正対応についても相談できます。
「調査が来たときに慌てない仕組み」を一緒に作りたい方は、まずは資料をご覧ください。
>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする
8. まとめ
本記事のポイントを整理します。
・労基署の調査は定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4種類。申告監督は予告なしで来るため、日頃からの準備が防衛線になる
・調査で求められる書類は、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)を軸に、36協定届・就業規則・有休管理簿・健康診断記録など多岐にわたる
・指摘されやすい5大項目は、36協定超過・未払い残業代・有休5日取得義務違反・健康診断未実施・就業規則の未届出/未周知
・勤怠管理システムのデータを使えば、5大項目の事前セルフチェックを四半期ごとに実施できる
・是正勧告を受けた場合は、期日内に改善を完了し、是正報告書を提出する。期日に間に合わない場合は事前に監督官に相談する
「労基署の調査は突然来るもの」と構えるよりも、「いつ来ても困らない状態を保つ」ことを目指すほうが現実的です。本記事のセルフチェック項目を活用し、自社の勤怠管理体制を定期的に点検してみてください。
導入のご検討・
ご相談はこちらから
専門スタッフがさらに詳しく
機能についてご説明いたします。
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせは
03-5419-3663
受付時間10:00~18:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)