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法定休日と所定休日の違いを徹底解説!企業が知っておくべき休日管理のポイント
企業にとって、法定休日と所定休日の適切な運用は、労働基準法の遵守と労働者の健康管理を両立させる重要な要素です。しかし、これら2つの休日の違いや、振替休日と代休の使い分けについて理解している企業は意外と少ないかもしれません。本記事では、法定休日と所定休日の定義や賃金計算の違い、振替休日と代休のポイントを詳しく解説し、企業がどのように適切に運用すべきかについて具体的にご紹介します。
目次
1.法定休日と所定休日の違い
2.所定休日と法定休日の割増賃金の違い
3.振替休日と代休の違い
4.法定休日と所定休日の運用ポイント
5.「勤労の獅子」なら休日ごとの割増計算が自動で可能
6.まとめ
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1.法定休日と所定休日の違い
法定休日は、労働基準法第35条で定められた休日であり、労働者に対して最低でも週に1日、または4週間に4日の休息を与えることが義務付けられています。具体的には、法定休日は「労働者が休むべき日」として、企業が法的に設けなければならないもので、例えば、週休1日制や週休2日制の企業では、必ず週のうちの1日を休日としなければなりません。法定休日に休日出勤を命じた場合には、35%の割増賃金が適用されることになります。
一方、所定休日とは、企業が独自に設定する休日で、法定休日の上に追加で設けることができます。例えば、法定休日が週に1日であっても、企業が「週に2日休む」と定めることは可能です。このように、所定休日は企業の運営方針に基づいて設定されるものであり、法定休日の規定には含まれません。所定休日は、法定休日の義務を果たした上で、さらに労働者に対して追加の休息日を提供するものです。
この法定休日と所定休日の違いは、特に休日出勤が発生した際の賃金計算に大きな影響を与えます。法定休日に労働した場合には、労働基準法に基づき割増賃金が支払われる一方で、所定休日の場合は、その扱いが異なります。具体的には、所定休日の出勤には、通常の賃金が支払われるため、休日出勤手当が発生しないことが一般的です。
2.所定休日と法定休日の割増賃金の違い
所定休日と法定休日では、労働者が休日に働いた際の割増賃金の計算方法が大きく異なります。
まず、法定休日に労働をさせた場合、労働基準法第35条に基づき、通常の賃金に対して35%の割増賃金を支払う必要があります。法定休日は労働者に対して最低限の休息を保障するためのものであり、その日に労働が発生した場合、厳格な取り扱いが求められます。例えば、時給1,500円の労働者が法定休日に8時間勤務した場合、賃金は「1,500円 × 1.35 × 8時間 = 16,200円」となります。この35%の割増は、法定休日に労働をさせることの負担をカバーするためのものであり、企業はこれを遵守しなければなりません。
一方で、所定休日に労働を命じた場合は、法定休日のような休日出勤手当の支払い義務はありません。所定休日とは、法定休日の要件を満たした上で企業が独自に設定する休日であり、法定の保護対象には含まれないためです。したがって、所定休日における労働には通常の賃金が適用されます。ただし、注意が必要なのは、所定休日に労働をさせた結果として1日8時間、または週40時間の法定労働時間を超過した場合です。この場合、超過した時間については時間外労働となり、通常賃金の125%の割増賃金が適用されることになります。
具体的な例を挙げると、通常週休2日制を採用している企業で、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と設定している場合、土曜日に8時間の勤務をしたとしても、その週の総労働時間が40時間以内であれば、追加の割増賃金は発生しません。しかし、仮にその週の月曜日から金曜日まで既に40時間の労働が行われている場合、土曜日の勤務は時間外労働となり、125%の割増賃金が適用されることになります。このような細かいルールを理解し、適正に運用することが必要です。
また、割増賃金の計算を間違えると、企業には法的なリスクが発生します。特に、法定休日と所定休日の区別が曖昧なまま運用されていると、労働者への賃金未払い問題に発展する恐れがあります。したがって、企業は就業規則にてこれらの定義を明確にし、労働者に対しても正確に周知徹底することが求められます。
3.振替休日と代休の違い
振替休日と代休は、どちらも休日に関する制度ですが、法的な扱いと運用の方法には明確な違いがあります。ここでは、振替休日と代休の違いについて具体的に解説します。
まず、振替休日とは、あらかじめ予定されていた休日を別の日に振り替えることを指します。企業側が事前に「特定の日に働いてもらい、その代わりに別の日を休日とする」と決めることで、休日と労働日を交換するものです。この振替休日を設定する場合、振替を行う日(元々の休日)よりも前に振替の旨を通知しなければなりません。振替休日を適用すると、その日は労働日として扱われるため、休日労働の扱いにはならず、割増賃金の支払い義務は発生しません。ただし、振り替えた日が翌週に跨る場合、1週間の法定労働時間である40時間を超過した場合には、超過分の労働時間について時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があります。振替休日は、あらかじめ労使間で取り決められた就業規則に従って運用されることが求められます。
一方、代休とは、休日に労働した後、その代わりに別の日を休みとする制度を指します。振替休日と異なり、労働者が実際に休日に出勤した後で、その補償として後日休みを与える形になります。代休の場合、その休日出勤が法定休日であった場合には、通常の賃金に35%の割増率を加算した賃金が支払われなければならず、さらにその代わりとして与えられた日(代休)も有給である必要があります。また、法定外休日(所定休日)の場合には、時間外労働の計算に基づいて割増賃金(125%)が適用されることになります。代休は、あくまで「労働をした結果としての休暇」であり、その休日出勤の事実を無効にするものではないため、適用条件を明確にしておくことが求められます。
このように、振替休日と代休では、適用される状況や割増賃金の支払い有無が異なります。振替休日は、事前の計画と調整によって休日と労働日を交換する方法であり、割増賃金が発生しないため、コスト管理の面で有利です。一方で、代休は労働者に実際の休日出勤を強いるものであり、適切な補償としての割増賃金を支払う必要があるため、企業にとってはコストがかかる場合があります。いずれの方法を選択するにしても、労使間のトラブルを避けるためには、就業規則において振替休日と代休の運用方法を明確に定め、労働者に周知徹底することが重要です。
関連記事:法令違反を回避!振替休日と代休の違いを分かりやすく解説
4.法定休日と所定休日の運用ポイント
法定休日と所定休日を適切に運用することは、労働基準法の遵守と労働者の健康管理を両立させるために不可欠です。企業が法定休日と所定休日を管理する際には、それぞれの定義とルールを正確に理解し、適切な休日設定を行うことが求められます。以下に、具体的な運用ポイントを解説します。
まず、法定休日の設定についてですが、労働基準法第35条により、少なくとも週に1回、または4週間に4回の休日を労働者に与えることが義務付けられています。これは労働者の健康を守るための最低限の休息として設けられたものであり、企業はこの基準を満たす必要があります。法定休日は通常、日曜日や週末に設定されることが多いですが、業種によっては平日に設定することも可能です。例えば、サービス業や小売業など、土日が繁忙期となる業界では、火曜日や水曜日を法定休日とするケースもあります。いずれにしても、法定休日の設定は労働基準法を遵守し、適切に管理する必要があります。
次に、所定休日の運用方法についてです。所定休日は企業が独自に設定する休日で、法定休日の上に追加で設けられるものです。多くの企業では、週休2日制を採用しており、例えば日曜日を法定休日、土曜日を所定休日として設定するケースが一般的です。所定休日の運用は企業の裁量に委ねられていますが、労働者の勤務時間が1日8時間、週40時間を超えないように注意する必要があります。所定休日に勤務を命じる場合、休日出勤扱いにはならないため、通常の賃金が支払われることになりますが、時間外労働や深夜労働に該当した場合には、割増賃金の支払いが必要となります。
また、法定休日と所定休日の区別を明確にすることも重要です。これらの休日が混同されると、休日出勤時の割増賃金の計算が誤り、労働者への適切な給与が支払われない可能性があります。特に、法定休日の出勤には35%の割増賃金が適用されるのに対し、所定休日ではそのような割増は発生しません。この違いを理解し、企業の就業規則や勤務管理システムに正確に反映させることが必要です。例えば、シフト制を採用している企業であれば、週のどの日が法定休日であるかを毎週明確にし、従業員に通知することが重要です。
さらに、休日の設定方法に関する注意点として、休日は基本的に暦日単位(0時から24時)で付与することが原則とされています。しかし、夜勤や交代制勤務を導入している企業では、深夜から翌日にかけて労働が続く場合があるため、例外的に24時間をもって休日とカウントすることも可能です。この場合、休日の開始時間と終了時間を明確に定め、就業規則に記載しておく必要があります。例えば、夜勤が午後10時から翌朝6時までの場合、休日は6時から翌日6時までの24時間と定義することも認められています。これにより、労働者が適切に休息を取れるよう調整が必要です。
休日出勤の際の対応も重要なポイントです。法定休日や所定休日に出勤が必要な場合は、必ず36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定を結ばずに休日出勤を命じることは、法律違反となり、企業に対して罰則が科される可能性があります。特に、長時間労働が続く場合には、労働者の健康管理を第一に考え、計画的に休日を与えることが求められます。
5.「勤労の獅子」なら休日ごとの割増計算が自動で可能
勤労の獅子では、法定休日に出勤した場合の割増や所定休日に出勤した場合の週40時間超過の時間も自動で計算可能です。
また、曜日を跨ぐ場合の割増の計算も自動で可能です。
例)法定休日→平日
6.まとめ
企業において、法定休日と所定休日の違いや、その適切な運用は、労働基準法の遵守と労働者の権利を守るために不可欠です。法定休日に出勤を命じた場合には35%の割増賃金が適用されますが、所定休日では通常賃金が適用され、時間外労働が発生した場合には125%の割増賃金が必要です。また、振替休日と代休の運用方法を誤ると、賃金の未払いなどの法的リスクも伴います。企業は就業規則にてこれらのルールを明確にし、労働者に周知徹底することが求められます。正確な知識を持ち、労使間のトラブルを避けるためにも、企業として適切な対応を心がけましょう。
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